遺言とは

写真 自分が死んだ時に、「財産を誰々に残す」とか、「実は隠し子がいた」

 とか言ったことを、死ぬ前に書いて残しておくことです。

 遺言の方式は、法律で定められているので、それに違反する遺言は無効になってしまいます。

また、法律の方式を守ればいつでも自由に変更(撤回)できます。

  このように、遺言は法律の定める方式によりますので、専門家に相談すことが必要となります。
 せっかく書き遺した遺言が無効となることもありますので、十分注意しましょう。
 無効の遺言書では、具体的には、遺言書で不動産の相続登記ができなかったり、銀行の口座名義の変更ができなくなります。

相続・遺言 チェック

 次の、問題が分からない方は、専門家に相談されることをお勧めします
 @相続すれば必ず相続税が発生する。 
 A生命保険は相続財産の一部だから相続人全員で分けなければならない。
 B相続対策は行ったほうがよい。
 C相続すれば財産は増える。
 D遺産は配偶者、親、子、兄弟、おい、めい全員で分ける。
 E遺言書は書いた方がよい。
 F葬儀の後遺言書を見つけたらすぐに開封して確認しなければならない。
 Gビデオテープやカセットテープに遺言を遺すことができる。
 H家族に代筆してもらって遺言書を書くことができる。
 I遺言書は一度書くと訂正できない。

相続・遺言 チェック 解説

  @相続の総額が5000万円以下であれば相続税が発生することはありません。相続人の人数によっても

    相続税の基準が変わってきます。遺産には生命保険金、家、土地、預貯金、株・会員権などが含まれま
   す。
   A生命保険金は受取人のもので相続人全員で分けるものではありません。

  B病気と同じで「素人の生療法」はかえって悪い結果につながる恐れがあります。たとえば、夫から妻へ
     の「生前贈与」は容易に行ってはいけません。
  C相続は財産を受け継ぐ場合ばかりではありません。住宅ローン、借金なども受け継ぎます。財産より借
   金のほうが多い場合は要注意です。
   D故人に妻または夫、子供がいる場合は原則として故人の親、兄弟、おい、めいが相続することはありま 
   せん(法定相続の場合)。
  E確かに、家族への愛情のしるしとして手紙を書くことをお勧めします。しかし、遺言書は法律の方式
  にしたがなければならないので要注意です。
  F見つけた遺言書は絶対にその場で開封してはいけません。遺言書は家庭裁判所で検認の手続きをし 
     なければ開封することはできません。
  Gビデオテープなどでの遺言はできません。家族へのメッセージとしてはかまいませんが法的効果はあ
    りません。
  H遺言書は自分の意思で自筆することが絶対条件です。パソコンで作ったり、代筆は、効果がありませ
  ん。

  Iいつでも、法律の方式により訂正は可能です。





行政書士の役割

 遺言書は、法律の方式によらなければ遺言者の意志が法的に実現しません。行政書士は、遺言者のご家族へのメッセージとともに法的に効果のある遺言書を作成するサポートをいたします。