あなたは、ご自身が交通事故の被害者になった場合、
              賠償金をいくら請求できるかお分かりですか?


交通事故に遭わないのに越したことはありませんが、不幸にして交通事故に遭った場合に、当事務所は
 『二人三脚』で適正な賠償金請求のサポートをいたします。

          ⇒ 交通事故の基礎知識
決して、損害保険会社の言いなりにはならないでください!!

あなたが交渉している相手は保険のプロです。損害保険会社の立場で交渉に臨んできます。

示談金の提示があったら、当事務所にご連絡下さい。

 当事務所では、
     1.事故故現場での調査を行い、過失割合を確認します。現場主義

     2.事実を確認し、裁判基準や過去の裁定に当てはめて損害賠償額を算定します。

≪損害保険会社の言いなりにならないで頂きたい理由≫ 

保険担当者は、『この度の事故におかれましては、心よりお悔やみ申し上げます』と言いますが、
担当者は保険のプロです。彼らは示談交渉をマニュアルどおり遂行します。そのマニュアルとは、「いかに支払う保険金を安くするか?」ということに尽きます。
交渉の最初は、必ず自賠責保険算定基準で提示してきます。任意保険での提示は決してありません。

なぜなら、仮に担当者が最初からより高い任意保険基準や裁判基準で提示することは、損害保険会社に対する背信行為になるからです。つまり、民間会社である損害保険会社は如何に利益を出すか徹底的に担当者に要求します。
 提示額を一番低い自賠責からスタートし、これで示談になれば損保会社は保険金を全く出さず丸儲けです。(自賠責保険金は自賠責保険法に基づき国が支払います)

 次に、提示するのが任意保険です。しかし、この段階で、過失相殺という被害者の過失分の減額をしてきます。自賠責の段階では7割未満の過失は減額がなかったのが(キーワード2参照)、任意保険の段階になると詳細な過失の有無を指摘し補償の減額をし始めます。


 ≪行政書士
 行政書士は、裁判基準で損害賠償額を算定します。また、事故現場で調査して、過失相殺の資料を作成します。 
 損保会社の担当者は裁判基準では争う権限がありません。保険会社という枠の中でのみ示談交渉が許さ

れているのです。

当事務所が作成した書類を交通事故紛争センターに提出してください。適正な補償での解決が期待できます。



キーワード1  保険

写真 交通事故には保険が関係しています。

【自賠責保険】
【任意保険】

【健康保険】

【労災保険】

ここでは自賠責保険と任意保険について簡単に説明します。

   自賠責保険  任意保険 
 加入  強制加入  加入義務なし
 適用  人身のみ  人身・物損
 損害賠償や保険金額  定額化  契約内容による
 示談代行  なし  被害者の過失ありの場合

キーワード2 自賠責保険算定基準

 自賠責保険では損害賠償や保険金額は定額化していますが、その基準となるのが自賠責保険算定基準です。
【自賠責保険算定基準】

 入院中の看護料
(原則、12歳以下に近親者が付き添う場合)
1日4,100円 
 自宅介護、通院看護、近親者 1日2,050円
 入院諸雑費 1日1,100円
 休業損害 原則1日5,700円 
 傷害慰謝料 1日 4,200円 
 後遺障害による損害  等級による
 死亡慰謝料  本人(相続されます)  350万円
          遺族 1人  550万円
          遺族 2人  650万円
          遺族 3人以上  750万円
 葬儀費用  原則60万円


自賠責保険では被害者の過失が7割未満であれば被害者救済という観点から減額はしていません。以下、被害者の過失が7割以上の場合の減額は次のとおりです。


【後遺障害・死亡の場合】
 7割以上8割未満  2割減額
 8割以上9割未満  3割減額
 9割以上10割未満  5割減額


【傷害の場合】

 7割以上10割未満  2割減額 

物損事故でしたが、後日体の痛みがあり整形外科で治療しました。
最初の提示額が2倍になりました。
詳細非公開
人身事故でした。
慰謝料が当初より2倍以上になりました。

詳細非公開



 
死亡事故です。お亡くなりになられたのは、依頼人のお母さん(75歳)です。

歩行者と車の事故で、争点は過失と逸失利益でした。依頼人と当職が粘り強く、事故現場で過失の有無を確認し、損保会社の主張する過失25%に対して、結果として10%で解決しました。また、逸失利益に関しては損保会社が生活費控除を50%としたのに対して30%となりました。この2つの争点を交渉する上で、現場主義、生活の実態主義に徹したため、1年以上を要しましたが依頼人からは結果に満足を頂いたと思います。。

 当職としても、如何に現場が大事か、生活実態の把握が大事か大変勉強になりました。
詳細非公開


行政書士の役割

 交通事故に遭われた被害者は、意外と孤独になりがちです。身内の方々の慰めや応援は本当にありがたいものですが、交渉相手は、保険のプロです。
 被害者であるあなたの契約損保の代理店や保険会社担当者もある程度は協力してくれるでしょうが、彼らは任意保険の範囲でのアドバイスしかできません。裁判基準でのアドバイスができないのです。
 行政書士は被害者のご依頼に応じて、適正でより高額な損害賠償額が望める裁判基準で損害賠償請求書を作成します(但し、事故の内容により異なります)。
 私ども行政書士は、適正な損害賠償の実現を目指しています
 ※なお、行政書士は弁護士法第72条により直接、加害者や損保会社との交渉はできません。