【相続専門】
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相続とは?
人は必ず死亡します。でも、財産関係は、人の死亡ではなくなりはしません。
もし、財産関係が、人の死で消滅したら、安心して社会生活は送れません。
たとえば、ある人にお金を貸したのに、「借りた人が死んだので借金がなくなった」としたら、お金を貸す人はいなくなるでしょう。
このように、相続は、財産関係を次の人(相続人)に引き継ぐ制度です。
間をおかないため、相続の開始時を「人が死んだ時」としているのです。相続登記や銀行への届出は相続手続きであって相続そのものではありません。
遺産分割
財産関係を引き継ぐ人である相続人が複数人いる場合は遺産を分割して相続することになります。
分割する割合を法定相続分、指定相続分、協議相続分などがありますが、どちらにしても相続手続きの山場です。
なかには、相続が争族になることもあります。
遺言書をおつくりになることをお勧めするのはこのた めです。
行政書士の役割
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その他
相続手続きは、行政書士のほか、弁護士、司法書士、税理士等の協力が必要となる場合が多いです。