「あたりまえ」を法律で簡単に解説してみました。


損害賠償の責任を負うのは誰?


   加害者が責任を負うのが常識ですが、法律の根拠は・・・・
 人身事故の場合
 ・民法709条で被害者は加害者の故意、過失を証明しなければなりません。
  しかし、自賠責法3条では、被害者は、加害者の故意過失を証明しなくていいのです。   

  逆に、加害者は@運転に関し注意を怠らず、A第3者に故意過失があり、B自動車の欠陥がない、ことを
  証明できなければ賠償責任を負うことになります。≪示談交渉で、忘れてはいけないことです

 ・加害者が会社の従業員の場合、加害者のほか会社も責任を負います。これも自賠責法3条で会社は

  「運行供用者」として賠償責任を負います。但し、前述の@ABの証明ができたときは、責任を負わなくて
  いいのですが、実際その証明はほとんど困難です。

 物損事故の場合

 残念ながら、物損の場合は自賠責法の適用がないので、民法709条の不法行為責任と715条の使用者

 責任を根拠に加害者に損害賠償を請求しますが、加害者に故意過失があったことを証明しなければなりま
 せん。



過失相殺ってなに?

 
  被害者にも交通事故の責任がある?でもその法律の根拠は・・・
 ・民法722条2項で「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償額を定めること  
  ができる」と定めています。交通事故の損害を公平の理念に基づいて、被害者に事故発生についての

  責任(過失)があれば、損害額から被害者の責任分を減額するということです。

 ・また、過失を考えるとき忘れてはならないのが、優者危険の負担という原則があります。この場合、優  
  者は自動車です。ちなみに、道路交通法には、自動車「・・・の進行を妨げてはならない」という規定が 
  あります。法的にも実際にも自動車と歩行者をくらべると自動車ははるかに優勢です。その自動車の優
  勢さを調整するために、過失相殺は歩行者保護のため自動車に対して厳しい割合になっています。

 ・過失相殺は抽象論ではなく、具体的な調整が必要ですが、現在、日弁連交通事故相談センターが作成 
  した基準があります。この基準はこれまでの研究業績や判例を検討してできたもので「裁判基準」とい
  われているものです。この基準を運用する場合は、基本要素に修正要素を加減しています。
 


 ≪行政書士
 行政書士は、裁判基準で損害賠償額を算定します。また、事故現場で調査して、過失相殺の資料 
 を作成します。 
 損保会社の担当者は裁判基準では争う権限がありません。保険会社という枠の中でのみ示談交渉が許さ

  れているのです。

 当事務所が作成した書類を交通事故紛争センターに提出してください。適正な補償での解決が期待でき
 ます。

 

行政書士の役割

 交通事故に遭われた被害者は、意外と孤独になりがちです。身内の方々の慰めや応援は本当にありがたいものですが、交渉相手は、保険のプロです。
 被害者であるあなたの契約損保の代理店や保険会社担当者もある程度は協力してくれるでしょうが、彼らは任意保険の範囲でのアドバイスしかできません。裁判基準でのアドバイスができないのです。
 行政書士は被害者のご依頼に応じて、適正でより高額な損害賠償額が望める裁判基準で損害賠償請求書を作成します(但し、事故の内容により異なります)。
 私ども行政書士は、適正な損害賠償の実現を目指しています
 ※なお、行政書士は弁護士法第72条により直接、加害者や損保会社との交渉はできません。